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2025.03.04
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機能性表示食品制度の大きな変更まであと一か月ですね。
パブリックコメント募集で公開された機能性表示食品の届出等に係る告示案が、おおよそそのまま公表・施行され、届出マニュアルに反映されると考えられます。
では、このタイミングで大きく変わる (だろう) ポイントを一緒におさらいしましょう!!
① データベースへのログイン方法が変わる!
令和7年4月1日に新システムに移行されます。すでにユーザIDを取得されている事業者は当分の間そのままログインができますが、これまでにユーザIDを取得していない事業者は、gビズID認証を利用して届出を進めることになります。
② 年1回の内容点検と報告が必須になる!
様式VIIに自主点検に関する内容が含まれるようになり、別紙様式(VII)は「遵守の状況等の自己点検及び評価に関するチェックリスト」になります。安全性、機能性、被害の報告体制および生産管理体制について該当する項目を「○」または「×」でチェックします。届出番号が付与された日から1年の間に提出が義務付けられる見通しです。ただし、令和7年3月31日までに届出番号が付与された届出の点検期限は一律に令和7年度中 (来年3月31日) です。
③ 別紙様式(V)-17、別紙様式(V)-18が増える!
PRISMA2009での届出は一切できなくなります。また、「システマティックレビューの結果と表示しようとする機能性の関連性に関する評価シート」が別紙様式(Ⅴ)-17、「作用機序に関する説明資料」が別紙様式(V)-18になります。いままで作用機序について使用していた別紙様式(VII)-1から変更になります。
④ 新規成分等は消費者庁の確認に120営業日かかる!
専門家の意見を聴く体制が取り入れられます。「新規成分等、表示内容等の確認に時間を要すると消費者庁長官が認める場合」に該当する新規成分等の場合、届出から約2週間後、確認に「120営業日」かかる旨の連絡がきます。一部例外として、消費者庁による確認の途中で「消費者庁長官が認める場合」に切り替わることもある見通しです。それ以外の成分については、現在とほぼ変わらない60営業日での確認です。「新規成分等」には、(1) これまで届出がされたことがない (新規の) 機能性関与成分に関する届出の場合、と (2) 複数の既に届出がされたことがある機能性関与成分の組合せであっても、その組合せがこれまで届出がされたことがない場合、の2パターンが含まれます。
⑤ 製造所のGMP準拠が必須になる食品がある!
「天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品」に該当する食品は、GMPによる管理がされている製造所での生産管理が必須となります。すでに機能性表示食品として販売中のものについては猶予期間の間に生産管理の体制を見直す必要があります。
⑥ 表示見本の表示ルールが変わる!
義務表示事項の一部や、表示ルールが変更になります。すでに機能性表示食品として販売中のものについては猶予期間の間に新ルールへ切り替える必要があります。
いかがでしょうか。
把握されていた内容と一緒でしたか?
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